国際法から見た独島・竹島
保坂祐二 (世宗大)
日本は、1905年、独島を無名・無主地と規定して島根県隠岐の島に編入したが、1906年、韓国の鬱陵郡と韓国政府は独島が韓国領であると明確に主張した。
第2次世界大戦後、連合国はSCAPIN677を通じて、独島・竹島を日本領土から分離した。1951年4月のサンフランシスコ条約英国草案でも、独島・竹島は日本領土から分離されたままであった。これは独島・竹島が韓国領であることを意味している。そして、英国草案の独島・竹島部分に日本側は一切反対を唱えなかった。
1951年9月に調印されたサンフランシスコ条約の韓国領土条項には独島・竹島が明記されなかったが、1951年12月にサンフランシスコ条約の内容を反映したSCAPIN677-1が発令され、独島・竹島がSCAPIN677を継承して韓国領土であることが再び確認された。
各SCAPIN文書とサンフランシスコ条約の内容は、互いに反映し合っているため、独島・竹島が国際法上、韓国領であることは確実な状況である。