韓日關係特別講演 2
独島 ・竹島と日韓関係
Hosaka Yuji 敎授(世宗大)
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1. 歴史的事実から見た独島・竹島
独島・竹島問題は日韓間の古くて新しい問題である。
日本側は17世紀の中ごろに独島・竹島が日本の領土になり現在に至っているというが、
17世紀の末、鳥取藩が江戸幕府に送った書簡や、1877年の太政官指令では、独島・竹島は日本の領土ではないと結論している。すなわち、日本の独島・竹島固有領土説は、初めから成り立たない議論である。
17世紀末以来、約200年間、独島・竹島に行くことのできなかった日本では、1904年に独島・竹島に、「独島」という韓国名が存在することを確認したが、当時独島・竹島に日本名はなく、フランス名であるリアンクール・ロックスを略してリャンコ島と呼んでいた。
1904年、独島・竹島に日本名が無く、韓国名があったという事実は、1904年の時点で独島・竹島の主人が韓国であったことを示唆している。
2. 国際法から見た独島・竹島
日本は、1905年、独島を無名・無主地と規定して島根県隠岐の島に編入したが、1906年、韓国の鬱陵郡と韓国政府は独島が韓国領であると明確に主張した。
第2次世界大戦後、連合国はSCAPIN677を通じて、独島・竹島を日本領土から分離した。1951年4月のサンフランシスコ条約英国草案でも、独島・竹島は日本領土から分離されたままであった。これは独島・竹島が韓国領であることを意味している。そして、英国草案の独島・竹島部分に日本側は一切反対を唱えなかった。
1951年9月に調印されたサンフランシスコ条約の韓国領土条項には独島・竹島が明記されなかったが、1951年12月にサンフランシスコ条約の内容を反映したSCAPIN677-1が発令され、独島・竹島がSCAPIN677を継承して韓国領土であることが再び確認された。
各SCAPIN文書とサンフランシスコ条約の内容は、互いに反映し合っているため、独島・竹島が国際法上、韓国領であることは確実な状況である。